言語種別 | 日本語 |
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発行・発表の年月 | 2023/01 |
形態種別 | 【論文】研究論文(大学,研究機関紀要) |
標題 | 共謀概念の比較法的考察―包括的共謀を顧慮して― |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 明治学院大学法学研究 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | (114),23-54 |
概要 | 本稿では、近時注目を集めている包括的共謀が共謀共同正犯を根拠づけうるものか、ドイツ刑法典30条2項に規定されている申合せ罪(重罪合意罪)やオーストリア刑法典277条1項に規定されている重罪共謀罪と比較しながら検討を行った。共謀共同正犯として認められる共謀行為の構成要素を導き出したうえで、包括的共謀を3つの事例群、すなわち結果が特定されていない場合、直接行為が特定されていない場合、客体が特定されていない場合の3つに分け、特殊詐欺に関する近時の下級審判例とともに考察を加えた。 |