言語種別 | 日本語 |
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発行・発表の年月 | 2018/03 |
形態種別 | 【論文】研究論文(学術雑誌)<査読あり> |
査読 | 査読あり |
標題 | 規範論に基づく幇助犯処罰の根拠と限界 |
執筆形態 | 【単著】単著 |
掲載誌名 | 刑法雑誌 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 有斐閣 |
巻・号・頁 | 57(2),1-15 |
概要 | 本稿では、幇助犯の規範構造に着目して幇助犯の処罰根拠を提示した。幇助行動規範が正犯行動規範の存在を前提とした固有の行動規範であることに鑑みれば、その処罰根拠は正犯結果の惹起を志向する幇助行為であり、幇助行為に内在する構成要件的故意は幇助犯の成否にとって極めて重要な基準となりうる。規範論や法治国家的原理の観点から、従属性概念も再検討されるべきである。幇助犯の結果無価値は正犯と同時に成立するため、幇助の因果性は一括消去説が適切であると考えられる。幇助犯の処罰根拠としての行為無価値を厳格に捉えることで、幇助犯としての可罰性は促進関係説や危険増加説よりも謙抑的になり、責任主義が徹底される旨を主張した。 |