言語種別 | 日本語 |
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発行・発表の年月 | 2014/11 |
形態種別 | 【論文】研究論文(大学,研究機関紀要) |
標題 | いわゆる承継的共犯の規範論的考察 |
執筆形態 | 【単著】単著 |
掲載誌名 | 大東法学 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 24(1),7-39 |
概要 | 本稿では、正犯行為の途中から初めて参加した後続行為者の罪責について、行動規範論の観点から検討し、いかなる場合も承継的共同正犯を成立させるべきではないものの、正犯行為の内側で行われるサポートとして、いわゆる承継的幇助が成立しうることを主張した。このような主張は、コミュニケーション事象がいつ生じたか、という基準に支えられている。正犯行為の予備段階でプロトタイプの幇助行為を行う場合でも実行行為の途中で行う場合でも幇助犯としての故意が認められることに鑑みれば、正犯行為の一部を行う後続行為者に、全体事象に対する幇助犯としての故意を認めても差し支えないだろう。 |