言語種別 | 日本語 |
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発行・発表の年月 | 2016/10 |
形態種別 | 論文 |
標題 | 会社法22条1項の趣旨と適用範囲 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 明治学院大学法学研究 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | (101中巻),51-70 |
概要 | 商号を続用する営業譲受人の責任(会社法22条1項)の趣旨につき、商号続用により外観上営業の同一性を維持したまま営業を継続することができ、従来通りの収益が期待できるため、営業上の債務はその収益をもって弁済されるべきであるという点に求めた上で、商号以外の名称(店名等)を続用した場合、営業を現物出資した場合、営業を賃貸借した場合、会社分割の場合にも同条が類推適用できるかについて検討し、いずれも肯定的に解する。 |