言語種別 | 日本語 |
---|---|
発行・発表の年月 | 2010/01 |
形態種別 | 著書 |
標題 | 余剰容積利用権と所得区分 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 法学研究 |
出版社・発行元 | 明治学院大学法学部 |
巻・号・頁 | (88),183-205 |
概要 | 本稿は、東京高裁平成21年5月20日判決の事件を題材とし、余剰用容積利用権の移転が不動産所得が譲渡所得かを検証した論文である。
余剰容積利用権の移転に関する判決例としては初めての判決で、租税法律主義のもと、現行制度ではこの移転に伴う所得を譲渡所得として課税すことはできず、その限りにおいては妥当な判決であるが、筆者は借地権課税の沿革を踏まえ、立法論てきにもこれを譲渡所得として課税することが適当であると結論づけた。 |