言語種別 | 日本語 |
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発行・発表の年月 | 2010/10 |
形態種別 | 論文 |
標題 | 国税通則法23条2項1号の『判決』の意義と調停の実質的法律効果 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 速報税理 |
出版社・発行元 | ぎょうせい |
巻・号・頁 | (2010年10月1日号),34-35 |
概要 | 本稿は、東京地裁平成19年3月9日判決の判例評釈である。本件は、納税者が調停によって事後的更正理由が発生したと主張したが、判決では、国税通則法23条2項1号の判決の意義は調停を含むものとしたが、当該調停により法律的効果が覆されるような調停でない限り、表面的な調停があっただけでは本条の適用はないとした。筆者もこれに賛成するものである。 |