言語種別 | 日本語 |
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発行・発表の年月 | 2009/07 |
形態種別 | 論文 |
標題 | 宗教法人が死亡したペットの飼う主から依頼を受けて葬儀等を行う事業が法人税法2条13号所定の収益事業に当たるとされた事例 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 判例評論 |
出版社・発行元 | 判例時報社 |
巻・号・頁 | (605),154-158 |
概要 | 本稿は、最高裁平成20年9月12日判決の宗教法人が行うペット葬祭業と収益事業課税に関する判例評釈である。最高裁は、およそ役務等に対する対価性のあるもので、一般事業者と競合性のある事業については収益事業課税が行われるものと判断したが、筆者は、本件事件の特殊性は、やはり宗教法人への課税のあり方そのものにあり、単なる「役務等への対価性」だけでは明確な基準たり得ず、「本来の宗教活動の一部」という基準を重視し、非課税とされるべき旨反論した。 |