言語種別 | 日本語 |
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発行・発表の年月 | 2012/08 |
形態種別 | その他 |
標題 | 〔判例評釈〕貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における、借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無(最三小判平成23年3月22日裁判集民事236号225頁) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 判例時報 |
出版社・発行元 | 判例時報社 |
巻・号・頁 | (2151),154-164 |
概要 | 貸金債権の一括譲渡に伴い貸主としての契約上の地位(とりわけ貸主の過払金返還債務)が譲受人に当然に移転すると解することはできないとした最高裁判決に対して、紛争当事者(貸金債権の譲受人と借主との)間の利益衡量から、前者が後者に必ずしも優先するわけではないことを論証した上で、この判決の理論的および将来生起されうる問題点を指摘し、本件事案における当事者間の契約条項の解釈より、過払金返還債務が譲受人に承継されるべきとの解釈論を示唆した。 |
ISSNコード | 0438-5888 |