言語種別 | 日本語 |
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発行・発表の年月 | 2018/01 |
形態種別 | 【MISC】研究論文<査読なし> |
標題 | 民法761条の果たしている機能から導かれる同条廃止論 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 明治学院大学法学研究 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 明治学院大学法学会 |
巻・号・頁 | (104),173-211 |
著者・共著者 | 福田清明 |
概要 | 現行民法761条の前身は明治民法804条である。妻を行為能力者としその財産管理も夫に行う法制度の中で家政執行を妻に可能とするために、同条は、家事については妻を夫の代理人と見做すと規定した。同条は目的にとって有効な手段であった。そのような目的が否定され男女の平等と女性の社会進出が一般的となった社会において、表面的に手直しされた761条は、夫婦の対外的な平等及び取引した債権者の期待を理由に存続しさせた。しかし、同条の機能は、債権者を無意味に保護する点にあり、同条を廃棄すべと考える。 |