言語種別 |
日本語 |
発行・発表の年月 |
2017/01 |
形態種別 |
【MISC】研究論文<査読なし> |
標題 |
民法(債権法)改正案における債務不履行損害賠償の要件構成 |
執筆形態 |
単著 |
掲載誌名 |
明治学院大学法科大学院ローレビュー |
掲載区分 |
国内 |
出版社・発行元 |
明治学院大学法科大学院 |
巻・号・頁 |
(25),95-111 |
概要 |
現行民法415条を改正すべき改正案415条が起草された。改正されるのは、現行民法415条というよりも、同条に関するドイツ法からの学説継受によって形成された伝統的解釈である。債務不履行に基づく損害賠償の要件を定めた改正草案415条は、「損害賠償責任根拠の過失責任主義から契約の拘束力への移行」、「統一的債務不履行概念の導入」によって特徴づけられる。個々の相違としては、改正案が原始的不能論を廃棄し、填補賠償を債務の転形として必ずしも捉えず、結果債務と手段債務の概念立てを前提とする、といった点が挙げられる。本稿は、このような改正案415条による債務不履行損害賠償請求権の要件構成を叙述した。ドイツ民法の債務現代化法における給付障害による損害賠償の一元的構成との比較も行っている。 |
ISSNコード |
1349-4376 |