言語種別 | 日本語 |
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発行・発表の年月 | 2015/08 |
形態種別 | 【MISC】研究論文<査読なし> |
招待論文 | 招待あり |
標題 | 「国際物品売買契約に関する国際連合条約80条を導入する場合の諸問題」 |
執筆形態 | 【単著】単著 |
掲載誌名 | 法学新報 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 中央大学法学会 |
巻・号・頁 | 122(1・2),763-798 |
概要 | 現行日本民法492条・493条の弁済の提供に代わり、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)80条を導入した場合に生じるであろう問題を、導入に賛成する立場から、執筆した。
「当事者の一方は、相手方の不履行が自己の作為又は不作為によって生じた限度において、相手方の不履行を援用することができない」というCISG80条は、第一に、債権者の行為を基準に債務者の免責をもたらす。そのような典型的要件効果にとどまらず、第二に、判例及び学説をみると、CISG80条は、債権者の行為と債務者の行為と協同で債務者の不履行を惹起する事例にも対処するべく解釈している。そして、第三に、CISG80条は、現行民法の弁済提供制度を超える債務法的効果をつまり履行請求権の消滅までを規定しているが、履行請求権を消滅させる法的効果は行き過ぎであるので同法的効果を緩和させた上で(この部分は私的提案である)、利益較量を取り入れ可能な枠組みとして、導入を改めて支持する結論を提示した。 |
ISSNコード | 0009-6296 |